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フードサニテーションパートナー(FSP)会

■会則

第1条 (名称)

本会は、フードサニテーションパートナー会(略称FSP会)とする。

第2条 (本部及び支部)

本会は、事務局をサラヤ株式会社(大阪府大阪市東住吉区湯里2-2-8)と東京サラヤ(東京都品川区東品川1-25-8)内に置くこととする。

理事会の承認を経て、支部を必要な場所に置くことができる。

第3条 (目的)

本会は、安全な食品の提供を使命として行う情報提供、相互啓発、相互研鑽活動を通じ、食の安全性や健全性の向上に寄与することを目的とする。

第4条 (会員)

本会の会員は、安全な食品の提供を目指す食品の製造や流通に携わる企業や関連する組織の構成員とする。

(脚註…関連する組織とは保健所等の公的機関や準公的機関と解釈するものとする。)

本会の行事に参加した者(個人)は、パートナーの原則のもと参加当日から1年間は個人会員とする。1年以上継続して会員を行う場合は永続個人会員とする。

団体および法人として入会する場合は、賛助会員とする。

第5条 (会員の特典)

本会の会員に対して以下の特典を与えることとする。

第6条 (活動)

本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

第7条 (専門部会)

前条の活動を円滑に行うため、理事会の承認を経て、専門部会を設置することができる。

第8条 (理事会並びに役員)

本会の運営は、理事会の決議を経て行うものとし、次の役員を置く。

第9条 (活動費)

本会の活動費用は、第3条の目的に賛同した企業や個人の年間費をもって充当する。

活動費用が不足する場合は、その活動ごとに後援企業を募集する。

又、会の目的に賛同した協賛企業を募集し、理事会の承認を経て、協賛金を徴収できるものとする。

第10条 (会計)

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

又は、会員および永続会員の年会費は以下のとおりとする。

第11条 (資格喪失)

会員は、1年間の会費未納をもって会員資格を失うものをする。

又、理事会の3分の2以上の決議を経て、脱退勧告、除名等が行えるものとする。

第12条 (細則)

本会則を施行するに必要な細則や理事の選任方法は、協議の上別途決定する。

 

附則 (1) 本会則は、平成20年4月1日より施行する。